件名:
鳥取県特別医療費助成条例の一部改正について
福祉保健部 障がい福祉課 認定担当 電話番号:0857-26-7856
提出理由
平成22年の税制改正で年少扶養控除等が廃止されたことにより所得税が課されるひとり親家庭に対し、従来どおり特別医療費の助成を行うよう所要の改正を行う。内容
(1) ひとり親家庭に係る特別医療費の受給者には、平成22年の税制改正で廃止された年少扶養控除等を適用したならば、所得税が非課税となるものを含むこととする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成24年7月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
ウ 鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例について所要の改正を行う。