件名:
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例の一部改正について
県土整備部 技術企画課 用地室 電話番号:0857-26-7346
提出理由
公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴い、土地を譲渡しようとする場合の届出義務の適用除外となる土地の面積の規模について、市の区域については市が条例で定めることとされたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 土地の譲渡について届出義務の適用除外となる土地の面積の規模を100平方メートル未満とする区域を町村の区域内の都市計画区域に限る。
(2) 施行期日は、平成24年4月1日とする。