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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(改正)
件名:

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について

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福祉保健部 医療政策課 医療人材確保室 電話番号:0857-26-7190

提出理由


  県内における医師の確保を目的とする医師養成確保奨学金の借受者に対し、医師としての実務経験の期間を確保するため、当該奨学金の返還に係る債務の免除の条件を改めるとともに、県内における看護教員の確保を図るため、看護職員修学資金の返還に係る債務の免除の条件及び看護職員奨学金の返還に係る債務の免除の範囲を拡大する。

内容

(1) 医師養成確保奨学金の返還に係る債務が免除される要件(県内の病院等で奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間医師の業務に従事すること。)の達成期限を、臨床研修を修了 した日から起算して奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間に3年を加えた期間に延長する。
(2) 看護職員養成施設で看護教員の業務に引き続き5年間従事したときを、看護職員修学資金の返還に係る債務の全部を免除する要件に加える。
(3) 看護職員養成施設で看護教員の業務に引き続き6年間従事したときの看護職員奨学金の返還に係る債務の免除の範囲を、債務の全部(現行 債務の2分の1)とする。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は、平成24年4月1日とし、同日以後の免除について適用する。