件名:
鳥取県税条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
1 次の事項を主な内容とする地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
(1) 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長等
(2) 過疎地域の路線の運行の用に供する一般乗合用バスの取得に係る自動車取得税の非課税の適用期限の延長
(3) 自動車税のグリーン化の特例の延長
2 個人県民税の寄附金税額控除の適用対象に、県内に事務所又は事業所を有する認定特定非営利活動法人等に対する寄附金を追加する。
3 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴い、平成26年度から平成35年度までに限り、個人県民税の均等割の税率を引き上げる。内容
1 地方税法の一部改正に伴う事項
(1) 不動産取得税の特例措置に関する事項
ア 宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置を3年延長する。
イ 住宅又は土地の取得に係る3パーセントの軽減税率の特例措置を3年延長する。
(2) 自動車取得税の非課税に関する事項
過疎地域の路線の運行の用に供する一般乗合用バスの取得に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
(3) 自動車税の環境税制に関する事項
自動車税のグリーン化の特例を受ける対象を、より環境負荷の小さい自動車に重点化するとともに、特例の適用期間を2年間延長する。
2 県内に事務所又は事業所を置く認定特定非営利活動法人等に対する寄附金について個人県民税の寄附金税額控除の対象とする。
3 平成26年度から平成35年度までの間、個人県民税の均等割の税率を500円引き上げる。
4 鳥取県行政手続条例に規定する処分の理由の提示をこの条例による処分にも適用する。
5 障害者自立支援法の一部改正に伴い、自動車税の課税免除の対象を定めた規定中、引用する障害者自立支援法の法律名及び根拠条項を改める。
6 その他所要の規定の整備を行う。
7 施行期日等
(1) 施行期日は、規則で定める日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。
ア 6に関する事項 公布日
イ 2、3及び5に関する事項 平成24年4月1日
ウ 4に関する事項 平成25年1月1日
(2) 所要の経過措置を講ずる。