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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正について

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福祉保健部 子育て応援課 保育・幼児教育担当 電話番号:0857-26-7150

提出理由


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正され、条例で認定こども園の認定要件を定めることとされたことに伴い、当該認定要件について定めるものである。

内容

1 認定こども園の認定要件は、認定こども園の施設の類型ごとに定める基準に適合するほか、次の基準に適合することとする。

幼稚園又は保育所等ア 幼稚園である場合は、幼稚園教育要領に従って教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該施設に在籍している保育に欠ける幼児に対する保育を行うこと。
イ 保育所等である場合は、保育に欠ける幼児を保育するほか、それ以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法に定める幼稚園の教育目標が達成されるよう保育を行うこと。
ウ 子育て支援事業のうち、当該施設が所在する市町村の長が実施する必要があると認めたものを、保護者の要請に応じ、適切に提供し得る体制の下で行うこと。
幼保連携施設ア 次のいずれかに該当する施設であること。
 (ア) 幼保連携施設を構成する保育所等において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法に定める幼稚園の教育目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
 (イ) 幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
イ 子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設が所在する市町村の長が実施する必要があると認めたものを、保護者の要請に応じ、適切に提供しうる体制の下で行うこと。
 
2 施行期日は、平成24年4月1日とする