件名:
鳥取県営企業の設置等に関する条例及び鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案
企業局 経営企画課 企画総務担当 電話番号:0857-26-7443
提出理由
地方公営企業法施行令の一部が改正され、資本剰余金に整理すべき補助金等により取得した資産の除却損について、当該資本剰余金を取り崩して埋めることができるとする規定が削られたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正
ア 県営企業において資本的支出に充てるために補助金等の交付を受けたときは、その額に相当する金額を資本剰余金として積み立てるものとする。
イ 補助金等により取得した固定資産で知事が定めるところにより減価償却を行うものが滅失等をした場合において損失を生じたときは、資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
(2) 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正
(3) 施行期日は、平成24年4月1日とする。