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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正

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企画部 自治振興課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7581

提出理由


(1)住民に身近な行政は身近な地方公共団体で行うという地方分権の基本理念に立ち、市町村が地域の実情に応じた行政を積極的に展開し、もって住民サービスの向上を図ることができるようにするため、知事の権限に属する事務のうち、市町村が処理する事務の範囲を拡大する等所要の改正を行う。
(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方自治法等の一部が改正され、知事から市町村長への権限移譲が行われたこと等に伴う所要の改正を行う。

内容

条例案の概要
 (1) 次の表の左欄に掲げる事務のうち同表の右欄に掲げる市町の区域のみに係るものについては、当該市町が新たに処理することとする。
 事務 市町
 旅券法に基づく一般旅券の発給の申請の受理及び知事への送付等及び旅券法施行規則に基づく申請者が出頭しない場合の申請の申出の受理及び知事への送付等倉吉市
※境港市及び日野郡の町へは移譲済み。
 浄化槽法に基づく浄化槽の設置又は変更の届出の受理等鳥取市、米子市、境港市、八頭郡若桜町、智頭町及び東伯郡北栄町
※倉吉市、岩美郡岩美町、八頭郡八頭町、東伯郡湯梨浜町及び琴浦町並びに日野郡日野町へは移譲済み。
 工場立地法に基づく特定工場の新設又は変更の届出の受理等岩美郡岩美町、西伯郡大山町

 (2) 次の事務については、対象となる事務が当該市町村の権能となったことにより、移譲事務から削除することとする。
 ア 地方自治法に基づく町、字の区域の新設等の届出の受理及び告示
  イ 農地法に基づく居住市町村外の農地等の権利の設定又は移転の許可
  ウ 駐車場法に基づく駐車場の設置等の届出の受理等
  エ 流通業務市街地の整備に関する法律に基づく流通業務市街地内での建築等の許可等
 (3) 次の事務について、市の区域のみに係るものについては、対象となる事務が当該市の権能となったことにより、市を移譲の対象から削除することとする。
  ア 水道法に基づく専用水道の工事の設計の確認等
イ 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地等の経営の許可等
  ウ 工場立地法に基づく特定工場の新設又は変更の届出の受理等
  エ 土地区画整理法に基づく土地の形質の変更等の許可等
  オ 都市計画法に基づく都市計画に係る他人の土地の試掘等の許可等
 (4) 鳥取市へ移譲している鳥取県公害防止条例に基づく事務について、粉じん関係特定施設の設置の届出の受理等の事務を加える。
 (5) その他所要の規定の整備を行う。
 (6) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成25年4月1日とする(3)のアを除き、平成24年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。