件名:
鳥取県環境影響評価条例の一部改正について
生活環境部 環境立県推進課 環境立県戦略担当 電話番号:0857-26-7876
提出理由
環境影響評価法の一部が改正され、環境影響評価方法書における説明会の開催及び環境影響評価図書の電子縦覧等が義務付けされたことを踏まえ、条例による環境影響評価についても同様の義務を課す等、所要の改正を行う。内容
(1) 事業者は、知事及び市町村長に対し環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を送付する際、これを要約した書類も併せて送付しなければならないものとする。
(2) 事業者は、方法書及びその要約書をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないものとする。
(3) 事業者は、方法書の縦覧期間内に、方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならないものとする。
(4)(2)は、環境影響評価準備書及び環境影響評価書に準用する。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、平成24年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。