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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県情報公開条例及び鳥取県個人情報保護条例等の一部改正について

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未来づくり推進局 県民課 情報公開担当 電話番号:0857-26-7753

提出理由


県民参加による開かれた公正な県政の一層の推進を図るため、県が基本財産の全額を出資する法人及び指定管理者を実施機関に加える等所要の改正を行う。

内容

 (1) 鳥取県情報公開条例の一部改正
  ア 実施機関に、次の法人を加え、これらの法人に関する情報(指定管理者にあっては、公の施設の管理に関する情報に限る。)については、県の機関、国等に関する情報と同様に事務又は事業の    適正な遂行に支障を及ぼす場合等を除き、開示するものとする。
   (ア) 法人の設立時に拠出される財産及びこれに準ずるものの全額を県が拠出している鳥取県造林公社、鳥取県教育文化財団、鳥取県観光事業団、鳥取県食鳥肉衛生協会及び鳥取県文化振興     財団(以下「全部出資法人」という。)
   (イ) 県が設置する公の施設の指定管理者(指定管理者が全部出資法人である場合を除く。) 
  イ 全部出資法人又は指定管理者の開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者が、全部出資法人又は指定管理者に対し、行政不服審査法による不服申立てをしたときは、鳥取     県情報公開審議会に諮問しなければならない。
  ウ 全部出資法人及び指定管理者は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、公文書を適正に管理し   なければならない。
  エ 県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの又は会費の総額の2分の1以上を支出している法人(以下「特定出資法人」という。)に次の義務を課し、情報公開の推進を図る。
   (ア) 特定出資法人は、文書の開示の請求の手続その他情報の公開に関する規程を定め、その保有する文書の開示を行わなければならない。(現行 努力義務)
   (イ) 特定出資法人が保有する文書について当該法人から開示を受けられなかった者は、当該法人を所管する実施機関にその文書の写しの提供を求めるよう要請することができるものとし、要請を     受けた実施機関が特定出資法人に当該文書の提出を求めた場合には、特定出資法人は、正当な理由がなければ当該文書の提出を拒むことができない。
  オ 県が補助金等を交付している団体(規則で定めるものを除く。)は、その保有する情報のうち営業秘密に当たらないもの(当該補助金等の交付の対象となった事務又は事業に係るものに限る。)の    公開に努めなければならない。
 (2) 鳥取県個人情報保護条例の一部改正
  ア 非開示情報の範囲を、(1)のアに準じて改正する。
  イ その他所要の規定の整備を行う。
 (3) 施行期日等
  ア 施行期日は、平成24年4月1日とする。
  イ 所要の経過措置を講ずる。 
  ウ 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例について、所要の規定の整備を行う。