件名:
鳥取県立博物館協議会に関する条例の一部改正について
教育委員会 博物館 総務課 電話番号:0857-26-8042
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、博物館法の一部が改正され、条例で博物館協議会の委員の任命の基準を定めることとされたことに伴い、当該任命の基準について定めるものとする。内容
(1) 博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成24年4月1日とする。