件名:
鳥取県行政財産使用料条例の改正について
総務部 財源確保推進課 財産担当 電話番号:0857-26-7766
提出理由
再生可能エネルギーの導入の促進を図るため、行政財産である建物の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合の使用料の額を引き下げる。内容
1 建物の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合の使用料の額は、使用許可を受ける者と知事が協議して定める額(現行 1平方メートルにつき1月1,330円)とする。
2 次の場合の使用料の額は、年額1,500円であることを明記する。
(1) 電気事業又は電気通信事業用の共架設備を設置するために土地を使用させる場合
(2) 電気事業又は電気通信事業用の知事が定める設備を設置するために建物等を使用させる場合
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日は、平成25年4月1日とする