件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の全部改正について
商工労働部 産業振興総室 企業立地推進室 電話番号:0857-26-8088
提出理由
現下の厳しい雇用情勢等に鑑み、平成24年度限りで失効期限を迎える企業立地等事業補助金について、平成25年度以降も交付を継続することとし、併せて補助金の区分の簡素化を図る等所要の改正を行う。内容
条例案の概要
(1) 企業立地事業補助金(補助率:投下固定資産額のうち20億円までの部分10パーセント、20億円を超える部分15パーセント、初年度賃借料の50パーセント)の交付限度額を次のとおり引き上げる。
ア 増加労働者数が30人以上である事業 30億円(現行 投資額及び増加労働者数に応じ10億円から30億円)
イ アの事業以外の事業 5億円(現行 2億円)
(2) 企業立地等事業の認定の要件に、認定を受けようとする企業立地等事業及びそれによって営もうとする事業の計画が適当であることを加える。
(3) 企業立地等事業の認定の手続等を定める。
(4) 大規模な災害によって現に有する工場等の操業が困難になっている者が行う企業立地事業に対する企業立地事業補助金の額の加算を廃止する。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。