件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7436
提出理由
(1)受益と負担の公平の確保を図るため、保育士私権に合格したことを証する書類の再交付について新たに手数料を徴収する。
(2) 家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正され、ヨーネ病の検査方法としてリアルタイムPCR法による検査が追加されたことに伴い、当該検査に係る事務について新たに手数料を徴収する。内容
(1)次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分 | 単位 | 金額 |
保育士試験に合格したことを証する書類の再交付 | 1件につき | 650円 |
リアルタイムPCR法による家畜のヨーネ病の検査 | 1件につき | 2,390円 |
(2)家畜伝染病のまん延防止のために知事の命令により行う検査及び国内では発生していない豚コレラの検査については、手数料を徴収しないこととする。
(3)その他所要の規定の整備を行う。
(4)施行期日は、平成25年4月1日とする(1)を除き、公布日とする。