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県議会に提出した条例
25年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県民参画基本条例の設定について

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未来づくり推進局 県民課 県民参画基本条例担当 電話番号:0857-26-7761

提出理由


 県民に開かれた公正な県政を確立し、もって県民が幸福に暮らすことのできる地域社会を実現するため、県政運営における県民参画の基本理念を定めるとともに、県民参画のための情報公開、広聴及び県民投票の基本的事項について定める。

内容

1 目的
 県政運営における県民参画の基本理念を定めるとともに、県民参画のための情報公開、広聴及び県民投票の基本的事項について定めることにより、県民に開かれた公正な県政を確立し、もって県民が幸福に暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

2 基本理念
 県民参画は、次の事項を基本として行われなければならない。
(1) 県民が県政運営について判断するために必要な情報を入手し、意見を表明する機会が広く与えられること。
(2) 県民の意見の多様性を尊重し、できる限り多くの意見を受け入れること。
(3) 異なる意見を統合し、合意の形成を図る過程を大切にすること。
(4) 県民と県との協働による地域づくりを推進すること。

3 県民の権利及び責務
 県民は、県政に関する情報について知る権利を有するとともに、その役割を自覚し、県政に関する情報を県と共有するよう努めるものとする。

4 情報の提供
(1) 県民は、県による情報提供に関し、詳しく、かつ、分かりやすい説明を行うよう求めることができる。
(2) 県は、県政に関する情報を多様な媒体を活用して積極的に提供し、県民が正確かつ容易に情報を得られるよう努めなければならない。

5 情報公開
 県は、県政に対する県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務を全うするため、情報公開の請求には適正に対応しなければならない。

6 県民参画の手法
(1) 県は、施策の立案、決定、実施、評価、見直し等の過程の多くの段階において県民に情報を提供し、県民の意見を聴くための多様な手法を用いるよう努めなければならない。
(2) 県は、県政に関して県民の意見、提言等を求める場合には、多様な意見、提言等を把握するため、県民の利便性に配慮して複数の手法を組み合わせるよう努めなければならない。
(3) 県は、県政に関して県民の意見、提言等を求めていることを県民が的確に把握できるよう、多様な媒体を活用して積極的に周知しなければならない。
(4) 県は、県民参画を推進するため、県民との協働により業務を実施するよう努めなければならない。

7 意見等の募集
(1) 県は、県政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画、県民生活に与える影響が大きい条例その他の施策等の立案又は廃止を行うに当たっては、原則として、その案の内容その他必要な情報を公表し、意見等の提出先及び提出期間を定めて県民の意見等を求めなければならない。
(2) 県は、県民の意見等を求める場合には、意見等を求める事項を明確に提示するとともに、必要に応じて県民に説明する機会を設け、県民との意見の交換を行わなければならない。
(3) 県は、県民の意見等を求めたときは、その意見等に対する考え方を公表しなければならない。

8 意見等の提出
(1) 県民は、県の施策等に対する意見、提言等を県に提出することができる。
(2) 県は、意見、提言等の提出があったときは、遅滞なく、その内容及び県の対応方針等を取りまとめ、公表しなければならない。

9 意見等への誠実な対応
県は、県政に対する県民の意見等の提出があったときは、その内容を検討し、県政の運営に資すると認められるものについてはできるだけ速やかに県政に反映するよう努めなければならない。

10 委員の公募等
県の執行機関は、県政運営について調査、意見の聴取等を行う機関(著しく専門性の高い機関を除く。)の委員を任命する場合には、その設置目的等に応じ当該委員の一部の者を公募し、これに応じた者から任命するよう努めなければならない。

11 県民投票の対象事項
県民投票は、次のいずれかに該当する事項であって、県民に直接その意思を問う必要があると認められるものについて行うことができる。
(1) 県の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 県の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、現在又は将来の県及び県民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項

12 投票資格者
県民投票の投票資格者は、県内の市町村の選挙人名簿に登録されている者で県議会の議員及び知事の選挙権を有するものする。

13 県民投票の発議
県民投票の実施について、次の場合に発議することができる。
(1) 市町村の選挙人名簿に登録されている者の総数の10分の1以上の3分の1未満の者の連署をもって、その代表者から知事に対し、県民投票の実施の請求があり、知事が発議する場合
(2) 県議会の議員が、県民投票の実施を発議する場合
(3) 知事が、自ら県民投票の実施を発議する場合

14 県民投票の実施
(1) 県民投票は、次のいずれかに該当する場合に実施する。
   ア 投票資格者の署名の数がその総数の3分の1の数(その総数が40万人を超える場合にあっては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万人に3分の1を乗じて得た数とを合算した数)以上のとき。
   イ 13(1)、(2)により県民投票が発議され、県議会の過半数が賛成したとき。
   ウ 13(3)により知事が発議し、県議会の過半数の反対がなかったとき。
(2) 県議会は、県民投票の実施について審議するときは、請求の代表者、知事の意見を聴く機会を設けなければならない。

15 選択肢等の検討
(1) 知事は、県民投票で選択する選択肢及び投票の判断に資する情報について、鳥取県県民投票選択肢等検討委員会を設置して検討することができる。
(2) 知事は、次のいずれかに該当する場合には、必ず委員会を設置する。
 ア 投票資格者の3分の1以上の連署により県民投票を実施する場合。
 イ 県民投票の実施の発議があった場合で、県議会の求めがあったとき。
(3) 知事は、委員会の検討の結果を尊重して選択肢を決定するものとする。

16 投票運動
(1) 県民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(2) 投票運動の期間は、告示日から投票日の前日までとする。

17 県民投票の成立要件
県民投票は、投票した者の総数が当該県民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票は行わない。

18 結果の尊重
知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業の管理者及び県議会は、県民投票の結果を尊重しなければならない。

19 施行期日等
施行期日は、平成25年10月1日とする県民投票に係る部分を除き、公布日とする。