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県議会に提出した条例
25年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例の設定について

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未来づくり推進局 鳥取力創造課 NPO活動推進担当 電話番号:0857-26-7071

提出理由


 控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資するため、控除対象特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について定める。

内容

1 目的
 控除対象特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について定めることにより、控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資することを目的とする。

2 指定手続を行う基準
(1) 知事は、申出をした特定非営利活動法人が次の基準に適合すると認めるときは、指定手続を行うものとする。
 ア 県内に事務所を有し、かつ、県内において事業を行っていること。
 イ 事業内容が適切であるものとして、次のいずれかに該当すること。
 (ア) 行った事業が、新たな時代の扉を開く活動、様々な活動等をつなげる活動、環境、生活等を守る活動などの活動を推進するものであること。
 (イ) 地縁団体、市町村又は県からの表彰を受け、又はこれらの者と協力して事業を行ったこと。
 ウ 広く県民等からの支援を受けているものとして、次のいずれかに該当すること。
 (ア) 年間1,000円以上の寄附者が年平均50人以上いること。寄附者のうち少なくとも1人は、県民であること。
 (イ) 特定非営利活動に携わったボランティアが年平均50人以上いること。ボランティアのうち少なくとも1人は、県民であること。
 エ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を事務所に備え置き、閲覧させていること。
 オ 活動状況を、会報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により毎事業年度2回以上公開していること。
 カ 法令等に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないこと。
 キ 申出の直前に終了した事業年度の末日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(2) 県内の市町村の条例で控除対象特定非営利活動法人として定められている特定非営利活動法人が(1)の基準に適合するものと同等であると認めるときは、当該基準に適合しているものとみなす。

3 報告及び検査
 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務、帳簿等を検査させることができる。

4 勧告、命令等
(1) 知事は、取消事由に該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、期限を定めて、改善措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
(2) 知事は、勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

5 罰則
 指定手続の申出に関し虚偽の申出をしたとき、役員名簿の変更の届出をしなかったときなどの場合においては、控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。

6 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。
(3) 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。