件名:
鳥取県特定非営利活動促進法施行条例及び鳥取県非営利公益活動促進条例の一部改正について
未来づくり推進局 鳥取力創造課 NPO活動推進担当 電話番号:0857-26-7071
提出理由
鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動が活発に実施されるようにするため、特定非営利活動として当該活動を加えるとともに、多様化が著しい地域の課題や住民ニーズに対して新しいサービスや質の高いサービスが提供されるようにするため、個々の非営利公益活動の促進に加えて協働による非営利公益活動の推進が有効であることを定める等の改正を行う。内容
1 鳥取県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正
特定非営利活動法人の主たる目的とすることができる特定非営利活動として、「鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動」を定める。
2 鳥取県非営利公益活動促進条例の一部改正
(1) 非営利公益活動団体、県民、市町村及び県は、互いの特性及び資源の違いを踏まえ、対等の立場で連携し、協力する協働の有効性について認識を深めることを基本理念として、非営利公益活動を促進するものとする。
(2) 県が非営利公益活動団体等と協働を行おうとするときは、事業目的、役割分担等を十分に協議するよう努める。
(3) 県が非営利公益活動及び非営利公益活動団体を支援するための措置として、非営利公益活動に関する相談に応ずる体制の整備並びに知識及び技能の習得の機会の提供等を行うことを明記する。
(4) 非営利公益活動の定義を改正後の特定非営利活動促進法及び同法施行条例と整合させるなど所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布日とする。