件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 会計管理担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
(1) 県内における保育士又は幼稚園教諭の確保及び質の向上に資するため保育士等修学資金を新たに貸し付 けることに伴い、当該資金の返還に係る債務の免除について定める。
(2) 県内の産婦人科、小児科等の特定の診療科における医師の不足を解消するため、臨床研修医研修資金貸 付金を新たに貸し付けることに伴い、当該資金の返還に係る債務の免除について定める。内容
(1) 保育士等修学資金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲は、次のとおりとする。
免除の条件 | 免除の範囲 |
ア 鳥取短期大学を卒業してから1年以内に保育士の登録を受け、又は幼稚園教諭の免許を取得し、かつ、当該登録を受け又は当該免許を取得してから6年を経過するまでの間に通算して3年以上、県内の次の施設において保育士若しくは幼稚園教諭の業務に従事し、又は県内の市町村においてこれらの施設に関する業務に従事したとき。
(ア) 乳児院
(イ) 保育所
(ウ) 児童養護施設
(エ) 障害児入所施設
(オ) 児童発達支援センター
(カ) 情緒障害児短期入所施設
(キ) 幼稚園
(ク) 届出保育施設等型認定こども園 | 債務の全部
|
イ アの業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。 |
ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたためアの業務に従事することができなくなったとき。 | 債務の全部又は一部 |
(2) 臨床研修医研修資金貸付金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲は、次のとおりとする。
免除の条件 | 免除の範囲 |
ア 臨床研修の修了後、県内の知事が指定する病院等の産婦人科、小児科等の知事が指定する診療科(以下「特定診療科」という。)において常勤医師としての業務に引き続き3年間従事したとき。 | 債務の全部
|
イ アの業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。 |
ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。 | 債務の全部又は一部 |
(3) 医師養成確保奨学金の返還に係る債務の免除要件である常勤医師としての業務に従事する期間について は、知事が指定する病院の特定診療科の業務に従事する期間は、3年を上限とする。
(4) 医師養成確保奨学金の返還に係る債務の免除要件である常勤医師としての業務に従事する期限について、知事が指定する病院の特定診療科以外の診療科の業務に従事する間、3年を上限として延長する。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。