件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
企画部 自治振興課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7581
提出理由
介護保険法の一部が改正され、指定居宅サービス事業者の基準等を条例で定めることとされたことから、当該条例を定める事務は移譲対象から除くよう所要の改正を行う。内容
(1) 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の基準等を定める事務については、当該事業者の指定等の権限を移譲している南部箕蚊屋広域連合には移行しない(県の条例で定める基準等が適用される)ことを明記する。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布日とする。