警察法施行令の一部が改正され、警察官の定員の基準が変更されることに伴い、警察官の定員の増員等の改正を行う。
1 警察官の定員を1,203人(現行 1,200人)と、警部補・巡査部長の定員を665人(現行 663人)と、巡査の定員を349人(現行 348人)とする。 2 その他所要の規定の整備を行う。 3 施行期日は、平成25年4月1日とする。