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県議会に提出した条例
25年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県環境影響評価条例の一部改正について

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生活環境部 環境立県推進課 環境イニシアティブ担当 電話番号:0857-26-7876

提出理由


環境影響評価法及び環境影響評価法施行令の一部改正により、計画段階配慮書の手続の新設、環境保全措置の実施状況の公表の義務付け及び風力発電事業の対象事業への追加が行われたことを踏まえ、条例による環境影響評価についても同様の義務を課す等、所要の改正を行う。

内容

(1)事業者は、事業の位置、規模等を選定する計画立案段階において、環境の保全のために配慮すべき事項の検討を行い、その結果を計画段階配慮書として作成し、及び公表しなければならないものとする。
(2)事業者は、事後調査を行ったときは、事後調査報告書を作成した旨を公告し、縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないものとする。
(3)環境影響評価の対象事業として、風力発電所の設置及び変更の事業を追加するものとする。
(4)その他所要の規定の整備を行う。
(5)施行期日等
  ア 施行期日は平成25年4月1日とする。
  イ 所要の経過措置を講ずる。