件名:
鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正について
県土整備部 道路企画課 路政担当 電話番号:0857-26-7619
提出理由
道路法施行令の一部が改正され、太陽光発電設備等が道路占用の許可の対象物件として追加されたことに伴い、県が管理する道路における当該物件の占用料の額を定める等所要の改正を行う。
内容
(1) 次のとおり新たに占用料を徴収する。
占用物件 | 単位 | 占用料の額 |
非課税とされる占用 | 非課税とされる占用以外の占用 |
市の区域 | 町村の区域 | 市の区域 | 町村の区域 |
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | 950円 | 1,155円 | 997円 |
津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 近傍類似の土地の時価に0.025を乗じて得た額 | 近傍類似の土地の時価に0.02625を乗じて得た額 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成25年4月1日とする。