件名:
鳥取県危機管理のための対策本部に関する条例の設定について
危機管理局 危機管理政策課 企画担当 電話番号:0857-26-7584
提出理由
新型インフルエンザ等の危機の発生に対して迅速かつ的確な対応を行うため、危機の種別に応じて設置される危機管理対策本部、災害対策本部、国民保護対策本部及び新型インフルエンザ等対策本部の本部長の職務等について統一して定める。内容
(1) 危機管理対策本部、災害対策本部及び国民保護対策本部等の3つに分かれていた条例を統合する。
(2) 新型インフルエンザ等対策本部についても、本部長が事務を総括するなど他の対策本部と同様に運営することとする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行日とする(2)及びウの(ア)を除き、公布日とする。
イ 次の条例を廃止する。
(ア) 鳥取県災害対策本部条例
(イ) 鳥取県国民保護対策本部等に関する条例
ウ 次の条例について所要の改正を行う。
(ア) 職員の給与に関する条例
(イ) 鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例