件名:
鳥取県間伐材搬出促進事業助成条例の一部改正について
農林水産部 森林・林業総室 県産材・林産物需要拡大室 電話番号:0857-26-7264
提出理由
森林所有者等が行う間伐材搬出等事業に要する経費に対する助成を継続することにより、間伐の実施及び間伐材の搬出を促進し、もって健全な森林の育成及び資源の有効利用を図るため、条例の失効期限を延長する等の改正を行う。内容
(1) 補助対象事業を間伐を実施し、かつ、間伐材を市場、木材の保管施設、製材加工施設等へ出荷し、又は販売とするとともに、事業の名称を間伐材搬出等事業(現行 間伐材搬出促進事業)とする。
(2) 条例の失効期限を平成27年3月31日(現行 平成25年3月31日)とする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする(2)を除き、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。