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県議会に提出した条例
25年2月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の設定について

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福祉保健部 医療指導課 薬事担当 電話番号:0857-26-7203

提出理由


薬物の濫用防止のためには、施策の基本となる事項を定め、県民全体で濫用防止に取り組んでいくことが必要であることであることから、県の施策の基本的事項を定め、県民が安心して暮らすことができる地域社会を維持することを目的とし条例を制定するものである。

内容


◇鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の新設について
1 条例の新設理由
 全国的に脱法ハーブ等の薬物による健康被害が発生し、社会問題となっていることから、県内での被害の発生を未然に防止するため、薬物の濫用の防止について、施策の基本となる事項及び必要な規制を定める。
2 条例案の概要
(1) 目的

 薬物の濫用の防止について、県及び県民の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項及び必要な規制を定めることにより、薬物の摂取による健康及び安全に対する被害の発生を未然に防止し、もって、県民生活の安全及び平穏の確保を図り、県民が安心して暮らすことができる地域社会を維持することを目的とする。
(2) 定義



 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。
ア 大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん、トルエン等
イ 薬事法に規定する指定薬物(以下「大臣指定薬物」という。)
ウ ア及びイに掲げる物と同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物であって、濫用されることにより人の健康に対する被害が生ずると認められるものとして知事が指定するもの(以下「知事指定薬物」という。)
(3) 県及び県民の責務
ア 県は、薬物の濫用の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有 する。
イ 県民は、薬物の濫用の危険性に関する知識と理解を深め、薬物の摂取による健 康及び安全に対する被害を生じさせないよう努めなければならない。
(4) 県民運動等

ア 県は、県民に対する情報提供、啓発その他必要な施策を講ずることにより、薬 物に対する理解及び関心を深め、薬物の濫用の防止に県民全体で取り組む県民運 動を推進するものとする。
イ 知事は、県民運動を推進していくため、鳥取県薬物濫用対策推進計画を策定する。
(5) 知事指定薬物の指定等ア 知事は、知事指定薬物を指定するときは、その旨を公示しなければならない。
イ 知事指定薬物の指定は、公示によってその効力を生ずる。
(6) 製造等の禁止








 何人も、次の行為をしてはならない。ただし、アからエまでの行為については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
ア 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること。
イ 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若し くは陳列すること。
ウ 知事指定薬物の広告を行うこと。
エ 大臣指定薬物又は知事指定薬物を販売又は授与の目的で購入し、受領し、又は 所持すること(イの場合を除く。)。
オ 大臣指定薬物又は知事指定薬物をみだりに使用し、又はみだりに使用する目的 で購入し、受領し、若しくは所持すること。
カ 大臣指定薬物又は知事指定薬物を多数の者が集まってみだりに使用することを 知って、そのための場所を提供し、又はあっせんすること。
(7) 立入調査等

 知事は、この条例の施行に必要な限度において、(6)の行為若しくは薬事法で禁じられる大臣指定薬物の製造、販売、広告等の行為(以下「禁止行為」という。)を行い、若しくは行った疑いのある者に対して、必要な報告をさせ、又はその職員に、大臣指定薬物若しくは知事指定薬物若しくはこれらに該当する疑いがある物を取り扱う場所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若
しくは関係者に質問させることができる。
(8) 警告及び命令






ア 知事は、禁止行為を行った者に対し、当該禁止行為を行わないよう書面により 警告を発することができる。
イ 知事は、アの警告に従わない者に対し、禁止行為を中止し、又は知事指定薬物 の廃棄、回収その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
ウ 知事は、次のいずれかに該当するときは、禁止行為を行った者に対し、アの警 告を発することなく、当該禁止行為を中止し、又は知事指定薬物の廃棄、回収そ の他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 (ア) 薬物の濫用による被害から県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場  合で、警告を発するいとまがないとき。
 (イ) 禁止行為を行った者が、過去に警告を受けたことがあるとき。
(9) 罰則







ア (8)の命令((6)ア又はイに掲げる行為に係るものに限る。)に違反した者 は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
イ 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す る。
 (ア) (6)ア又はイに違反して知事指定薬物を製造し、栽培し、販売し、授与
  し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列した者
 (イ) (8)の命令((6)ウからカまでに掲げる行為に係るものに限る。)に違反  した者
ウ (7)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。
(10) 施行期日等ア 施行期日は、平成25年7月1日とする(8)、(9)及び(11)のイを除き、公布日とする。
イ 必要な検討規定を置く。
(11) 鳥取県青少年健全育成条例の一部改正



ア 青少年による薬物の使用を著しく誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるものを有害図書類の指定対象に加える。
イ 次の行為を青少年が行い、又は青少年に対して行われる場所を提供することを禁止し、違反者には6月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科する。
(ア) 麻薬、向精神薬、あへん又は覚醒剤の譲渡
(イ) 大麻の栽培又は譲渡
(ウ) 大臣指定薬物の製造又は販売
(エ) 知事指定薬物の製造若しくは栽培又は販売