(1) 目的
| 薬物の濫用の防止について、県及び県民の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項及び必要な規制を定めることにより、薬物の摂取による健康及び安全に対する被害の発生を未然に防止し、もって、県民生活の安全及び平穏の確保を図り、県民が安心して暮らすことができる地域社会を維持することを目的とする。 |
(2) 定義
| この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。
ア 大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん、トルエン等
イ 薬事法に規定する指定薬物(以下「大臣指定薬物」という。)
ウ ア及びイに掲げる物と同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物であって、濫用されることにより人の健康に対する被害が生ずると認められるものとして知事が指定するもの(以下「知事指定薬物」という。) |
(3) 県及び県民の責務
| ア 県は、薬物の濫用の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有 する。
イ 県民は、薬物の濫用の危険性に関する知識と理解を深め、薬物の摂取による健 康及び安全に対する被害を生じさせないよう努めなければならない。 |
(4) 県民運動等
| ア 県は、県民に対する情報提供、啓発その他必要な施策を講ずることにより、薬 物に対する理解及び関心を深め、薬物の濫用の防止に県民全体で取り組む県民運 動を推進するものとする。
イ 知事は、県民運動を推進していくため、鳥取県薬物濫用対策推進計画を策定する。 |
(5) 知事指定薬物の指定等 | ア 知事は、知事指定薬物を指定するときは、その旨を公示しなければならない。
イ 知事指定薬物の指定は、公示によってその効力を生ずる。 |
(6) 製造等の禁止
| 何人も、次の行為をしてはならない。ただし、アからエまでの行為については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
ア 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること。
イ 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若し くは陳列すること。
ウ 知事指定薬物の広告を行うこと。
エ 大臣指定薬物又は知事指定薬物を販売又は授与の目的で購入し、受領し、又は 所持すること(イの場合を除く。)。
オ 大臣指定薬物又は知事指定薬物をみだりに使用し、又はみだりに使用する目的 で購入し、受領し、若しくは所持すること。
カ 大臣指定薬物又は知事指定薬物を多数の者が集まってみだりに使用することを 知って、そのための場所を提供し、又はあっせんすること。 |
(7) 立入調査等
| 知事は、この条例の施行に必要な限度において、(6)の行為若しくは薬事法で禁じられる大臣指定薬物の製造、販売、広告等の行為(以下「禁止行為」という。)を行い、若しくは行った疑いのある者に対して、必要な報告をさせ、又はその職員に、大臣指定薬物若しくは知事指定薬物若しくはこれらに該当する疑いがある物を取り扱う場所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若 |