件名:
鳥取県県道の構造の技術的基準等に関する条例の設定について
県土整備部 道路企画課 企画調査担当 電話番号:0857-26-7355
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、条例で県道の構造の技術的基準及び県道に設ける道路標識の寸法並びに県道の移動等の円滑化のために必要な基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 道路の区分等に応じた車線の数及び幅員とすること、設計速度等に応じた曲線形及び勾配とすること、交通の状況等を考慮して歩道等を設けること等の県道の構造の技術的基準を定める。
(2) 県道に設ける道路標識の寸法は、視認性及び経済性に配慮して規則で定める。
(3) 高齢者、障がい者等の円滑な移動を考慮した歩道等の構造とすること等の移動等の円滑化のために必要な基準を定める。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。