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県議会に提出した条例
25年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


(1) 県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大のため、企業立地の促進のための不動産取得税の不均一課税の適用期間を5年間延長する。
(2) 中心市街地の活性化に関する法律に基づく不動産取得税の不均一課税の対象期間が満了したことに伴う所要の改正を行う。

内容

(1) 企業立地の促進のための不動産取得税の不均一課税の適用期限を平成30年3月31日(現行 平成25年3月31日)までとする。
(2) 中心市街地における不動産取得税の不均一課税に関する規定を削る。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成25年4月1日とする(3)の一部を除き、公布日とする。