件名:
鳥取県総合事務所設置条例の一部改正について
総務部 業務効率推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7844
提出理由
総合事務所体制の見直しにより、その所管区域等を改めるとともに、県税事務所等の新たに設置される行政機関について定めるものである。内容
1 条例の改正理由
総合事務所の体制の見直しに伴い、その所管区域等を改めるとともに、新たに設置する県税事務所等の名称、位置及び所管区域を定める。
2 条例案の概要
(1) 総合事務所
ア 東部総合事務所、八頭総合事務所及び日野総合事務所を廃止する。
イ 西部総合事務所の所管区域に日野郡を加える。
ウ 県税の賦課及び徴収に関する事務を、所掌事務から削除する。
(2) 行政機関
県税事務所、福祉保健事務所、生活環境事務所、農林事務所、鳥獣対策センター及び県土整備事務所を新たに設置し、名称、位置及び所管区域について定める。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 次の条例について、所要の規定の整備を行う。
(ア) 職員の給与に関する条例
(イ) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例
(ウ) 鳥取県屋外広告物条例
(エ) 鳥取県建築基準法施行条例
(オ) 鳥取県感染症診査協議会条例
(カ) 鳥取県保健所条例
(キ) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例
(ク) 鳥取県採石条例
(ケ) 国営土地改良事業特別徴収金徴収条例
(コ) 鳥取県景観形成条例