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県議会に提出した条例
25年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


(1) 地方税法の一部改正に伴い、地方消費税の税率の引上げ、狩猟税の税率の特例の適用期間の延長等の所要の改正を行う。
(2) 特定公益増進法人の活動等の促進及び県民による寄附の増進を図るため、個人県民税の寄附金税額控除の対象を拡充する。
(3) 個人事業税の納税者の利便性の向上を図るため、個人事業税の納期を拡大する。
(4) 障害者自立支援法の一部改正等に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 地方消費税の税率(現行 100分の25)を次の税率に段階的に引き上げる。
ア 63分の17
イ 78分の22
(2) 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の税率を2分の1とする特例措置の適用期間を3年延長する。
(3) 所得税において寄附金控除の対象となる寄附金のうち次に掲げるものについては、個人県民税においても寄附金控除の対象とする。
ア 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
イ 知事又は教育委員会の許可を受けた公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(4) 個人事業税の納期の始期を、第1期は8月1日(現行 8月20日)、第2期は11月1日(現行 11月20日)とする。
(5) 自動車税の課税免除について定めた規定中、引用する障害者自立支援法の名称及び条項を改める。
(6) 県税の賦課徴収等に関する知事の権限の委任先を県税事務所長(現行 総合事務所長)に改める。
(7) その他所要の規定の整備を行う。
(8) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (2)に関する事項及び(7)に関する事項の一部 規則で定める日
(イ) (1)のアに関する事項、(3)に関する事項及び(5)に関する事項の一部 平成26年4月1日
(ウ) (1)のイに関する事項 平成27年10月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。