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県議会に提出した条例
25年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例

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警察本部 生活環境課 保安係 電話番号:0857-23-0110(代)

提出理由


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部が改正され、風俗営業の許可等の事務に係る手数料の標準とすべき
額が見直されたことに伴い、当該事務に係る手数料の額を見直す等所要の改正を行う。

内容

1 次のとおり手数料の額を改める。
事務の区分
単位
現行
改正後
風俗営業の許可
ぱちんこ屋等に係るもの(未認定遊技機がない場合に限る。)3月以内の期間を限って営む営業
1件につき
16,000円
15,000円
その他の営業
1件につき
27,000円
25,000円
ぱちんこ屋等に係るもの((ア)に掲げるものを除く。)
1件につき
(ア)に定める額に未認定遊技機1台ごとに20円(特定未認定遊技機は、認定手数料から2,700円を減じた額)を加算した額(ア)に定める額に2,800円(特定未認定遊技機がある場合は、5,600円に、当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)及び未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機は、認定手数料から8,000円を減じた額)を加算した額
ぱちんこ屋等以外の風俗営業に係るもの3月以内の期間を限って営む営業
1件につき
15,000円
14,000円
その他の営業
1件につき
27,000円
24,000円
滅失特例が適用される営業所に係るもの
1件につき
(ア)から(ウ)までに定める額に7,400円を加算した額(ア)から(ウ)までに定める額に6,800円を加算した額
同時に複数の風俗営業について許可を受けようとする場合の2件目以後の許可
1件につき
(ア)から(エ)までに定める額から9,300円を減じた額(ア)から(エ)までに定める額から8,600円を減じた額
イ 
遊技機の認定
指定試験機関が行う認定に必要な試験を受けた遊技機
1台につき
2,700円
2,200円
検定を受けた型式に属する遊技機((ア)に掲げるものを除く。)
1台につき
2,720円
4,340円
(ア)又は(イ)に掲げる遊技機以外の遊技機
1台につき
3,680円~
59,700円
12,600円~
59,000円
)同時に複数の遊技機の認定を受けようとする場合の2台目以後の認定
1台につき
(ア)から(ウ)までに定める額から2,700円を減じた額同一の型式に属する遊技機に限り、(ア)に定める額から2,200円を、(イ)に定める額から4,300円を、(ウ)に定める額から8,000円を減じた額
遊技機の型式の検定
指定試験機関が行う検定に必要な試験を受けた型式
1件につき
6,300円
3,900円
他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式((ア)に掲げるものを除く。)
1件につき
18,000円
6,300円
(ア)又は(イ)に掲げる型式以外の型式
1件につき
174,000円~
1,816,000円
338,000円~
1,621,000円
遊技機の認定に必要な試験
1台につき
3,300円~
62,300円
(2台目以後は、2,300円を減じた額)
19,100円~
68,300円
(2台目以後は、同一の型式に属する遊技機に限り、14,300円を減じた額)
遊技機の検定に必要な試験
1件につき
168,200円~
1,810,200円
345,000円~
1,628,000円
遊技機の変更の承認
未認定遊技機がない場合
1件につき
3,400円
2,400円
未認定遊技機がある場合
1件につき
3,400円に未認定遊技機1台ごとに20円(特定未認定遊技機は、認定手数料から2,700円を減じた額)を加算した額5,200円(特定未認定遊技機がある場合は、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機は、認定手数料8,000円を減じた額)を加算した額
2 その他所要の規定の整備を行う。

3 施行期日は、平成25年4月1日とする。