件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 管理担当 電話番号:0857-26-7411
提出理由
民法の一部が改正され、個人根保証契約については極度額を定めなければ効力を生じなくなったこと並びに一部の県営住宅についての水道及び下水道の使用料の徴収方法の例外を見直すことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 県営住宅の入居決定者の連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。
(2) 一部の県営住宅についての水道及び下水道の使用料の徴収方法の例外を廃止する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年4月1日とする(1)に関する事項を除き、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。