件名:
鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を
改正する条例
地域づくり推進部 県民参画協働課 県民参画・情報公開担当 電話番号:0857-26-7753
提出理由
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しが行われることに鑑み、所要の改正を行う。内容
1 鳥取県個人情報保護条例の一部改正
(1)実施機関非識別加工情報又は作成された実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案をすることができる者の欠格事由から成年被後見人又は被保佐人に該当する者を削る。
(2)実施機関非識別加工情報又は作成された実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案をすることができる者の欠格事由に、心身の故障により当該提案に係る実施機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として規則で定めるものを加える。
(3)その他所要の規定の整備を行う。
2 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正
(1)心身障害者に代わって年金を受領し、及び管理する者となることができない者のうち、成年被後見人又は被保佐人を、精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に改める。
(2)その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、令和元年12月14日とする。