件名:
鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例
警察本部 運転免許課 免許係 電話番号:0857-23-0110
提出理由
道路交通法施行令の一部改正に伴い、運転免許に関する事務に係る手数料の額を改める等所要の改正を行う。内容
(1) 運転免許試験の実施及び運転免許証の交付に係る手数料について公安委員会がやむを得ないと認める事情により運転免許証の更新を受けることができなかった者に対するものの区分を新たに設け、次のとおりその手数料の額を定める。
ア 運転免許試験の実施
(ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 1件につき800円
(イ) 普通自動車免許に係る試験 1件につき800円
(ウ) 特定第1種運転免許又は大型特殊自動車第2種免許若しくは牽引第2種免許に係る試験 1件につき800円
(エ) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 1件につき800円
(オ) 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る試験 1件につき800円
イ 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証の交付 1件につき1,700円
(2) 第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証の再交付に係る手数料の額を1件につき2,250円(現行 3,500円)に引き下げる。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、令和元年12月1日とする。