件名:
鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7697
提出理由
建築基準法の一部が改正され、建築物の敷地に係る接道規制の特例が新たに設けられたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1)次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分 | 単位 | 金額 |
敷地が、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除く。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものの認定 | 1件につき
| 27,000円
|
(2)その他所要の規定の整備を行う。
(3)施行期日は、公布の日とする。