件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
地域再生法の一部が改正され、地方活力向上地域内において特定業務施設を新設し、又は増設した者(移転型事業者に限る。)について不動産取得税を課税免除したときは、地方交付税による減収補塡を行うものとされたことに鑑み、当該不動産取得税を課税免除する特例を定める。内容
(1) 地域再生計画の公示日から平成32年3月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受け、当該認定の日から2年以内に特定業務施設の用に供する資産で一定の要件を満たすものを新設し、又は増設した者(移転型事業者に限る。)に対する不動産取得税は、課税免除する。
(2) (1)の適用を受けるための届出等の手続を定める。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。
ウ 鳥取県税条例等の一部を改正する条例について、所要の規定の整備を行う。