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県議会に提出した条例
30年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例等の一部を改正する条例

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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


自動車の保有に係る各行政機関における手続をインターネットを利用して一括して行うことができるワンストップサービスシステムを導入することに伴い、当該システムを使用した場合における自動車取得税及び自動車税の納付方法を定める。

内容

(1) 自動車取得税及び自動車税について、ワンストップサービスシステムを使用して申告書の提出を行う場合には、鳥取県収入証紙の貼付けによらず、また、納付書によらず納付することができるものとする。
(2) 平成31年10月1日に導入される自動車税の環境性能割及び種別割について、(1)と同様の措置を講ずる。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。