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県議会に提出した条例
27年11月定例会 01 条例(設定)
件名:

地方創生の推進を図るためのまちづくり関係条例の整備に関する条例の新設について

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7130

提出理由


鳥取県の特徴を活かし、地方創生の推進を図るため、高齢者、障がい者等が暮らしやすい地域社会の構築に関係する3つの条例について改正を行う。

内容

1 鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部改正
 次に掲げる開発行為又は建築物の用途の変更は、周辺における市街化を促進するおそれがないことから、市街化調整区域でも許可できることとする。
  (1) 障害福祉サービス(生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助に限る。)又は老人居宅生活支援事業(小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型   老人共同生活援助事業に限る。)の用に供する建築物等で、市町村長が必要と認め、かつ、敷地面積が3,000平方メートルを超えないものを建設する目的で行う開発行為
   (2) 幹線道路沿いの区域において居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物の用途を店舗、事務所等に変更して有効活用する目的で行う建築物の用途の変更
2 鳥取県福祉のまちづくり条例の一部改正
(1) 車いす使用者に配慮したエレベーターに関する基準を適用する特別特定建築物の規模は、1,000平方メートル以上(現行 2,000平方メートル以上)とする。
(2) その他の移動等円滑化基準を適用する特別特定建築物の規模は、その用途に応じ、次のとおりとする。
ア 学校、病院、映画館等、集会場、官公署、公共体育館等、図書館等及びターミナル 全て(現行 100平方メートル、500平方メートル又は1,000平方メートル以上)
イ 飲食店又はサービス業を営む店舗 100平方メートル以上(現行 200平方メートル又は500平方メートル以上)
ウ ホテル及び旅館 10室以上、かつ、200平方メートル以上(現行 1,000平方メートル以上)
エ 展示場又は公共用でない体育館等 500平方メートル以上(現行 1,000平方メートル以上)
(3) 車いす使用者用客室の設置を要するホテル及び旅館を客室数25室以上(現行 50室以上)とするとともに、その数を客室数の50分の1以上等(現行 1室)とする。また、当該ホテル及び  旅館は、車いす使用者用客室以外に、回転灯のある聴覚障害者用客室を車いす使用者用客室と同数設けなければならない。
(4) 車いす使用者用便房にベビーベッド等を設けなければならない特別特定建築物の範囲及び音声誘導装置を設けなければならない特別特定建築物の範囲を拡大する。
(5) 便所には、車いす使用者用便房以外に、腰掛便座の大便器を備える便房を1以上設けなければならない。また、小便器を設ける場合は、そのうち1以上の周囲に手すりを設けなければ  ならない。
(6) 全ての官公署、ターミナル、2,000平方メートル以上の病院・映画館等・集会場・公共体育館等・図書館等、5,000平方メートル以上の百貨店等・ホテルには、車いす使用者用便房以外に  ベビーベッドを設けなければならない。
(7) 全ての官公署、50平方メートル以上の公衆便所及び5,000平方メートル以上の特別特定建築物の駐車場に設けられる車いす使用者用駐車施設には、屋根を1台分以上設けなければな  らない。
(8) 5,000平方メートル以上の映画館等・集会場・ホテル・官公署・公共体育館等・図書館等・ターミナルには、休憩スペースを設けなければならない。
(9) 全ての官公署及び2,000平方メートル以上のターミナルには、聴覚障害者に緊急情報の内容を伝達する設備を設けなければならない。
(10) 劇場、観覧場、映画館、演芸場、競技場等の観覧席及び案内カウンターは、車いす使用者が円滑に利用できる構造とするよう努めなければならない。
(11) その他所要の規定の整備を行う。
3 鳥取県大規模集客施設立地誘導条例の一部改正
(1) 適切な場所への立地を誘導する大規模集客施設を、その用途に供する部分の床面積が1,500平方メートル以上の店舗及び飲食店に限定する。
(2) 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地区計画の区域において行う大規模店舗の設置については、商業地域等への設置と同様に、届出を要しないこととする。
(3) 設置届に対する知事意見について異議の申出があったときは、届出をした施設設置者に通知することとし、当該通知後6月を経過するまでの間、設置工事に着手してはならないこととす  る。
(4) 知事意見の記載等について所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、平成28年4月1日とする2に関する事項を除き、平成28年1月1日とする。
(2) 2及び3について、所要の経過措置を講ずる。
(3) 2は、施行後5年を経過したときは、条例の規定等について検討を加える。