件名:
鳥取県警察手数料条例の一部改正について
警察本部 生活安全企画課 許認可指導係 電話番号:
提出理由
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正され、特定遊興飲食店営業を営むときは公安委員会の許可が必要とされたことに伴い、当該許可の事務について新たに手数料を徴収する。内容
(1) 特定遊興飲食店営業について次のとおり新たに手数料を徴収する。
区 分 | 金 額 |
営業許可
| ア 3月以内の期限を限って営む営業に係 るもの 1件につき14,000円
イ その他の営業に係るもの 1件につき24,000円 |
許可証の再交付 | 1件につき1,100円 |
営業の相続に係る承認 | 1件につき8,600円 |
営業者たる法人の合併に係る承認 | 1件につき11,000円 |
営業者たる法人の分割に係る承認 | 1件につき11,000円 |
営業所の構造又は設備の変更の承認 | 1件につき9,900円 |
許可証の書換え | 1件につき1,400円 |
特例特定遊興飲食店営業者の認定 | 1件につき13,000円 |
認定証の再交付 | 1件につき1,100円 |
管理者講習の実施 | 1時間につき650円 |
(2) その他所要の改正を行う。
(3) 施行期日は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日とする。