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県議会に提出した条例
27年11月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の設定について

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生活環境部 循環型社会推進課  電話番号:0857-26-7562

提出理由


使用済物品等の放置を防止するために必要な事項を定めることにより、美しく快適で安全な生活環境を保全する。

内容

(1) 県民、県等の責務を定める。
(2) 使用済物品回収業の届出
  使用済物品回収業を営もうとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。
(3) 使用済物品回収業を営む者について、使用済物品を屋外で保管し、又は運搬するときに従わなければならない基準を設ける
(4) 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品が廃棄物となったときは、遅滞なく、これを処分しなければならない。
(5) 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品を受け取り、又は引き渡したときは、当該取引に関する記録を作成しなければならない。
 (6) 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品回収業を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出るとともに、所有する使用済物品を売却その他の適切な方法により処分しなければならない。
 (7) 何人も、使用済物品又は放射性物質を屋外に放置して、周辺の生活環境を悪化させてはならず、それを発見した者は、知事にその旨を通報することができる。
(8) 知事は、必要な限度において、使用済物品回収業を営む者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、使用済物品回収業を営む者の事務所若しくは使用済物品が保管されている場所に立ち入り、記録、書類その他の物件を検査させることができる。
(9) 改善命令
 ア 知事は、使用済物品回収業を営む者が(3)及び(4)の基準等に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、使用済物品の保管又は収集の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 イ 知事は、使用済物品回収業を営んでいた者が使用済物品を処分していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、使用済物品の移動、処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(10) 罰則
 ア 改善命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
 イ 使用済物品回収業を営む者が、届出、記録の作成又は報告若しくは検査の業務に従わないときは、5万円以下の過料に処する。
(11) 施行期日は、平成28年7月1日とする(10)に関する事項を除き、平成28年4月1日とする。