件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正
福祉保健部 医療政策課 医療人材確保室 電話番号:0857-26-7195
提出理由
医師の県内への定着を図るため、医師養成確保奨学金の借受者の臨床研修先を県内病院に誘導できるよう、当該奨学金の返還に係る債務の免除条件を改める。内容
(1) 債務の免除条件に係る指定病院等における常勤医師としての業務に従事した期間に、県内の病院が管理を行う臨床研修を受けた期間(その期間が2年を超えるときは2年とし、奨学金の貸与を受けた期間が2年未満のときは1年とする。)を加える。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布日とする。