件名:
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正について
警察本部 生活安全企画課 許認可指導係 電話番号:23-0110(内線3045)
提出理由
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正され、特定遊興飲食店営業(深夜において客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供して飲食をさせる営業)を営むときは公安委員会の許可が必要とされたこと等に伴い、当該許可を受けることができる地域を定める等所要の改正を行う。内容
(1) 特定遊興飲食店営業の規制
ア 許可をする地域は、鳥取市弥生町周辺及び米子市朝日町周辺(風俗営業者が午前1時まで営業することができる地域と同じ。)とする。
イ 午前5時から午前6時までの営業は、禁止する。
ウ その他の規制については、風俗営業者と同様とする。
(2) 風俗環境保全協議会の設置
(1)のアに掲げる地域に、警察署長、風俗営業者、特定遊興飲食店営業者その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会を置く。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日とする。