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鳥取県手数料徴収条例等の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・サポート担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
受益と負担の公平確保を図るため、手数料の新設、額の変更その他所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
ア 次のとおり新たに手数料を徴収する。
(ア) 行政不服審査法に基づく写し又は書面の交付 用紙1枚につき10円(複色の場合は、20円)
(イ) 食鳥処理衛生管理者養成施設の登録 1件につき150,000円
(ウ) 食鳥処理衛生管理者資格認定講習会の登録 1件につき90,000円
(エ) 地域限定特例通訳案内士の登録 1件につき4,000円
(オ) 地域限定特例通訳案内士の登録証の訂正 1件につき3,000円
(カ) 地域限定特例通訳案内士の登録証の再交付 1件につき3,000円
(キ) 農産物検査に係る登録検査機関の登録 1件につき150,000円
(ク) 農産物検査に係る登録検査機関の登録の更新 1件につき10,100円
(ケ) 農産物検査を行う農産物の種類の増加に係る変更の登録 1件につき30,000円
(コ) 農産物検査に係る登録区分の増加に係る変更の登録 1件につき150,000円
(サ) 家畜の牛ウイルス性下痢・粘膜病の検査 1件につき680円
イ 次のとおり手数料の額を引き上げる。
(ア) 介護支援専門員実務研修 1件につき42,000円(現行 14,800円)
(イ) 介護支援専門員実務研修(再研修) 1件につき26,000円(現行 14,800円)
(ウ) 介護支援専門員(実務未経験者)に対する更新研修 1件につき26,000円(現行 14,800円)
(エ) 介護支援専門員(実務経験者)に対する初回の更新研修 1件につき50,000円(現行 21,000円)
(オ) 介護支援専門員(実務経験者)に対する2回目以降の更新研修 1件につき18,000円(現行 12,200円)
(カ) 技能検定試験の実技試験 1件につき17,900円(現行 16,500円)を超えない範囲内の額
ウ 次に掲げる手数料を廃止する。
(ア) 雌牛の体内からの受精卵の採取
(イ) 牛の受精卵の雌雄判別
エ 調理師試験の実施に係る手数料(当該試験の実施に関する事務を厚生労働大臣の指定する者に行わせる場合に限る。)については、当該試験の実施に関する事務を行う者の収入とする。
(2) 鳥取県食品衛生条例の一部改正
次のとおり新たに手数料を徴収する。
ア 食品衛生管理者養成施設の登録 1件につき150,000円
イ 食品衛生管理者資格認定講習会の登録 1件につき90,000円
(3) 鳥取県林業試験場手数料等徴収条例の一部改正
ア 次のとおり手数料の額を引き上げる。
(ア) 強度試験(曲げ試験、引張試験又は圧縮試験) 1試験片の場合3,360円(現行 1,090円)
(イ) 強度試験(壁状構造物試験) 1試験片の場合13,720円(現行 10,030円)
(ウ) 実大強度試験(曲げ試験又は圧縮試験) 1試験片の場合8,140円(現行 4,280円)
(エ) 接着強度試験 1試験片の場合3,360円(現行 1,090円)
イ 次に掲げる手数料を廃止する。
(ア) 実大強度試験(引張試験)
(イ) 環境試験(燃焼試験)
(ウ) 物性試験
(4) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正
ア 次のとおり使用料の額を引き下げる。
(ア) 魚体選別機(選別部) 使用重量1キログラムにつき2円(現行 3円)
(イ) 魚体選別機(フィッシュポンプ) 使用重量1キログラムにつき50銭(現行 3円)
イ 海水供給施設の利用に係る使用料の額を給水量1立方メートルにつき148円(現行 137円)に引き上げる。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日は、行政不服審査法の施行日とする(1)ア(ア)に関する事項を除き、平成28年4月1日とする。