件名:
警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
警察本部 警務課 給与係 電話番号:0857-23-0110(代)
提出理由
(1) 暴力団等からの保護対象者の警護等の業務は、危険性が高く、給与上特別の考慮が必要なことから、特殊勤務手当の支給対象とする。
(2) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の状況の変化に応じ、この区域で作業に従事した場合に支給する特殊勤務手当を見直す。内容
(1) 職員が、暴力団等による危害を防止するために保護を受ける者の身辺警護又は居宅等の張付警戒の作業に従事したときは、1日につき820円の銃器犯罪捜査手当を支給する。
(2) 職員が、帰還困難区域、居住制限区域等において作業に従事した場合に支給する災害応急手当の額を次のとおり改める。
区 分 | 現 行 | 改正後 |
福島第一原子力発電所の敷地内 | 免震重要棟外 | 20,000円 | 13,300円 |
免震重要棟内 | 5,000円 | 3,300円 |
警戒区域 | 屋外 | 10,000円 | 6,600円 |
屋内 | 2,000円 | 1,330円 |
帰還困難区域 | 屋外 | ※ 5,000円 | 6,600円 |
屋内 | ※ 1,000円 | 1,330円 |
居住制限区域 | 屋外 | ※ 5,000円 | 3,300円 |
屋内 | ※ 1,000円 | 660円 |
屋内退避指示区域 | 2,500円 | 廃 止 |
※は、避難指示区域として支給
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、 公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。