件名:
鳥取県知事が行う予算の執行状況の調査等の対象法人を定める条例の設定について
総務部 財政課 危機管理局・生活環境部担当 電話番号:0857-26-7047
提出理由
地方自治法施行令の一部が改正され、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人について、条例で定める法人が追加されたことに伴い、当該法人について定めるものである。内容
(1)予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人は、次のとおりとする。
ア 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
イ 県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
(2)施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。