件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 産業振興総室 企業立地推進室 電話番号:0857-26-7220
提出理由
県内における企業立地の促進及び雇用拡大を図り、もって県内の経済の活性化に資するため、特に著しい雇用の増加を伴う企業立地事業等に対する助成を拡充するとともに、県内で新たにコンテンツの制作等に係る事業を行う者に対する補助金を新設する等所要の改正を行う。内容
(1) 企業立地事業補助金の対象事業にコンテンツの制作等に係る事業で投資額が3,000万円を超え、雇用増が5人以上のものを追加する。
(2) 企業立地事業のうち、製造、開発等を集約する拠点と知事が認める工場等に関するもの又は特に著しい雇用の増加を伴うと知事が認めるものに対する企業立地事業補助金の額に、投下固定資産額に100分の10(現行 100分の5)を乗じて得た額及び初年度賃借料の額に100分の50(現行 100分の25)を乗じて得た額を加算する。
(3) 県内において新たに行うコンテンツの制作等に係る事業を行う者であって、3人以上の新規雇用労働者(このうち、県外からの転居者以外の者は、1人以上とする。)を雇用することについて知事の認定を受けたものに対しては、当該事業に係る次に掲げる額を5年間に限り助成する。
ア その間に増加した新規雇用労働者(6月を超えて雇用された者に限る。)1人につき50万円
イ 事業の用に供する事業所及び設備機器の賃借料、電気通信役務の提供を受けるのに要する経費の額等の2分の1に相当する額
(4) (3)の補助金の交付を受けた者は、事業の開始の日から10年間継続して事業を営むよう努めなければならない。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。