件名:
鳥取県漁港管理条例の一部改正について
県土整備部 空港港湾課 管理担当 電話番号:0857-26-7348
提出理由
1 県が管理している境漁港について、平成21年4月1日から指定管理者制度を導入する。
2 鳥取県営境港水産物卸売市場と一体となった管理を行うことにより、管理業務の効率化を図るため、公募によらず、知事がその候補者を選定する。
内容
境漁港の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。
(1) 指定管理者による管理 | 境漁港の施設設備の維持管理その他管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。 |
(2) 指定管理者の選定の特例 | 指定管理者は、知事がその候補者を選定する。 |
(3) 指定管理者の管理の期間 | 5年間 |
(4) 港内の秩序維持 | 指定管理者は、港内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、てい泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。 |
(5) 停けい泊禁止区域 | 船舟又はいかだは、知事が指定した停けい泊禁止区域に停けい泊してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。 |
(6) 危険物等についての制限 | ア 危険物等を積載した船舟は、指定管理者の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。
イ 危険物等の荷役をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 |
(7) 放置物件の除去命令 | 漁港区域内の水域における漂着物等の物件又は漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、指定管理者は、当該物件の所有者等に対し、その除去を命ずることができる。 |
(8) 陸揚輸送等の区域における利用の調整
| ア 指定管理者は、知事が指定した陸揚げ輸送等の区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間等につき必要な指示をすることができる。
イ 船舟は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定管理者が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。 |
(9) 利用の届出 | 漁港施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。この場合において、輸送施設については、知事が指定したものに限る。 |
(10) 施行期日 | 施行期日は、公布日とする(11)アを除き、平成21年4月1日とする。 |
(11) 経過措置等 | ア 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
イ 所要の経過措置を講ずる。 |