件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について
生活環境部 住宅政策課 管理担当 電話番号:0857-26-7411
提出理由
県営住宅の一部の団地における水道及び下水道の施設の使用に係る費用について、知事が使用料として徴収することとするため所要の改正を行う。
内容
1 規則で定める県営住宅については、当該県営住宅が所在する市町村の条例で定める水道及び下水道の使用料は県が負担することとし、知事は、当該県が負担する額を当該県営住宅の各住戸の使用水量であん分した額の使用料を当該住戸の入居者から徴収することとする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、平成20年7月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。