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県議会に提出した条例
20年5月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例の設定について

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生活環境部 くらしの安心推進課 地域安全担当 電話番号:0857-26-7183

提出理由

1 本県における犯罪認知件数は、近年減少傾向にあるものの引き続き高水準で推移している。

2 また、全国的にも子どもが被害者となる事件、人命が安易に奪われる事件等が増加している。

3 これらの状況にかんがみ、県民が犯罪におびえることなく安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、防犯施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪のないまちづくりを行うための基本的事項を定める。

内容

(1) 目的 この条例は、犯罪のないまちづくりの推進について、基本理念を定め、県、市町村、県民、防犯団体等及び事業者の責務を明らかにするとともに、その基本となる事項を定めること等により、防犯施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪のないまちづくりに寄与することを目的とする。
(2) 基本理念ア 犯罪のないまちづくりは、日常生活において自らの安全は自らが守るという意識の下に行われる、県民一人一人の自主的な取組を基本として推進されなければならない。
イ 犯罪のないまちづくりは、県民等が互いの自主性を尊重しつつ、協力して取り組むことにより推進されなければならない。
ウ 犯罪のないまちづくりは、県、市町村及び県民等の適切な役割分担及び協働の下で推進されなければならない。
エ 犯罪のないまちづくりは、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られるよう推進されなければならない。
(3) 推進計画ア 知事は、県が防犯施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
イ 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (ア) 防犯施策の推進に関する基本的な方針
 (イ) 自主防犯活動の促進に関する事項
 (ウ) 防犯環境整備の促進に関する事項
 (エ) 犯罪被害者等の支援に関する事項
 (オ) その他犯罪のないまちづくりを推進するために必要な事項
ウ 知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、鳥取県犯罪のないまちづくり協議会の意見を聴くものとする。
(4) 自主防犯活動の促進ア 県は、県民等が犯罪のないまちづくりに関する理解を深め、自主防犯活動が活発に行われるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うとともに、情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。
イ 県は、自主防犯活動を行う防犯団体等及びその指導者の育成のための支援を行うものとする。
(5) 通報等ア 人の生命、身体、財産等に危害を加え、又はそのおそれがある者(以下「不審者等」という。)を発見した者は、警察その他の関係機関に通報するよう努めるものとする。
イ 通報を受けた警察その他の関係機関は、必要があると認めるときは、周辺住民等に対し、当該不審者等の情報を提供し、地域における犯罪の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(6) 児童等の安全の確保ア 学校における措置
 (ア) 学校又は児童福祉施設(以下「学校等」という。)の設置者等(施設を設置し、又は管理する者をいう。以下同じ。)は、当該学校等における児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の安全を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
 (イ) 知事及び教育委員会は、公安委員会と協議して、(ア)の措置の参考となるべき指針を定めるものとする。
イ 通学路等の措置
 (ア) 学校等の設置者等、通学路等(学校等への通学、通園等の用に供される道路又は児童等が利用する公園、広場等をいう。以下同じ。)を管理する者及び通学路等に係る地域を管轄する警察署長は、児童等の保護者及び通学路等に係る地域の防犯団体等と連携して、当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
 (イ) 知事及び教育委員会は、公安委員会と協議して、(ア)の措置の参考となるべき指針を定めるものとする。
(7) 高齢者等の安全の確保 県は、高齢者、障害者その他犯罪を防止する上で特別な配慮を必要とする者(以下「高齢者等」という。)及び高齢者等の日常生活の支援を行う者に対し、高齢者等が犯罪により害を被ることがないようにするために必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。
(8) 防犯に配慮した住宅ア 住宅の設計又は建築を業とする者(以下「住宅業者」という。)は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅(以下「防犯住宅」という。)の普及が進むよう努めるものとする。
イ 共同住宅を所有し、又は管理する者(以下「共同住宅所有者等」という。)は、当該住宅を防犯住宅とするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
ウ 知事及び公安委員会は、共同して、住宅を防犯住宅とする上で参考となるべき指針を定めるものとする。
(9) 防犯に配慮した公園等ア 公園又は道路(以下「公園等」という。)の設置者等は、当該公園等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるものとする。
イ 知事及び公安委員会は、共同して、アの措置の参考となるべき指針を定めるものとする。
(10) 防犯に配慮した自動車駐車場等 ア 自動車駐車場又は自転車駐輪場(以下「駐車場等」という。)の設置者等は、当該駐車場等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
イ 知事及び公安委員会は、共同して、アの措置の参考となるべき指針を定めるものとする。
(11) 深夜小売業者等の防犯措置ア 深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)において小売業を営む者並びに銀行その他の金融機関及び貸金業者(以下「深夜小売業者等」という。)は、その営業のための施設を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
イ 知事及び公安委員会は、共同して、アの措置の参考となるべき指針を定めるものとする。
(12) 空家の防犯措置 空家を所有し、又は管理する者は、当該空家が犯罪に利用されることを防止するため、侵入の防止その他管理上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(13) 防犯に配慮した自動車等の普及 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自動車等」という。)の販売、貸出し又は整備を業とする者は、盗難の防止に配慮した構造又は設備を有する自動車等及びその盗難を防止するための装置の普及に努めるものとする。
(14) 防犯に配慮した自動販売機の普及ア 自動販売機の販売又は貸出しを業とする者は、盗難の防止に配慮した構造又は設備を有する自動販売機の普及に努めるものとする。
イ 自動販売機の設置者等は、当該自動販売機からの盗難を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(15) 優良防犯施設の認定ア 知事は、規則で定めるところにより、防犯のための措置が講じられていると認める施設を、優良防犯施設として認定することができる。
イ アにより認定した施設が優良防犯施設に該当しなくなったときは、知事は、認定を取り消すことができる。
(16) 犯罪被害者等の支援ア 県は、犯罪被害者等の支援に関し、県下各地域の状況に応じた施策を策定し、国、市町村及び犯罪被害者等を支援する活動を行う民間団体と連携して、これを実施するものとする。
イ 県民等は、犯罪被害者等が犯罪被害者等であることを事由として不当に差別を受けることがないようその権利を擁護するとともに、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないよう十分配慮するものとし、県は、教育活動、広報活動等を通じて、その重要性等について県民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(17) 鳥取県犯罪のないまちづくり協議会 推進計画の策定及び推進計画に基づく防犯施策の実施状況その他犯罪のないまちづくりに関する重要事項を調査審議させるため、附属機関として、鳥取県犯罪のないまちづくり協議会を設置する。
(18) 施行期日 施行期日は、公布日とする。