件名:
鳥取県立看護師等養成施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
福祉保健部 医療政策課 看護係 電話番号:0857-26-7190
提出理由
保健師学校養成所の教育内容の基準が見直され、鳥取県立看護師等養成施設における教育課程の編成が困難となったこと、及び県内における保健師の需要が少ないこと等により、鳥取県立看護師等養成施設においては、保健師を養成しないこととする。
内容
1 鳥取県立看護師等養成施設において養成する者から保健師を除くこととする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布日とする2を除き、平成21年4月1日とする。