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県議会に提出した条例
20年5月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県男女共同参画推進条例の一部改正について

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企画部 男女共同参画推進課 企画担当 電話番号:0857-26-7075

提出理由

 鳥取県男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)の勧告を尊重し、県民又は事業者が県の男女共同参画推進施策等に苦情があるときの推進員への申出について、申出をした者(以下「申出者」という。)の氏名、住所等が明らかでない場合でも対応できるよう所要の改正を行う。

内容


1 県の男女共同参画推進施策等についての推進員への苦情の申出について、申出者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する被害者であるときなど氏名、住所等を明らかにし難い場合には、その理由を付し、氏名、住所等を明らかにしないで申し出ることができるものとする。

2 推進員は、1の申出にあっては、その審査結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3 男女共同参画を阻害すると認められること等についての知事への申出について、1及び2と同様の措置を講ずる。

4 県民又は事業者は、知事又は推進員への申出を行うに当たっては、当該申出により第三者の人権が不当に侵害されることのないよう配慮しなければならない。

5 知事又は推進員は、4に違反した申出があったときには、申出に対する対応を行わないものとする。

6 知事は、平成23年度末を目途として、この条例の規定及び実施状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

7 施行期日は、公布日とする。