件名:
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正について
水産振興局 水産課 管理担当 電話番号:0857-26-7328
提出理由
1 県が管理している鳥取県営境港水産物地方卸売市場(以下「市場」という。)について、平成21年4月1日から指定管理者制度を導入する。
2 卸売業務の効率化、市場機能の強化を図るため、公募によらず、知事がその候補者を選定する。
内容
市場の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。
(1) 指定管理者による管理 | 市場の施設等の利用許可、使用料の徴収及び収納、維持管理その他管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。 |
(2) 指定管理者の選定の特例 | 指定管理者は、知事がその候補者を選定する。 |
(3) 指定管理者の管理の期間 | 5年間 |
(4) 開場時間及び休場日 | 指定管理者が知事の承認を得て定める。 |
(5) 卸売予定数量等の報告及び掲示 | ア 卸売業者は、毎開場日の卸売予定数量等を指定管理者に報告しなければならない。
イ 指定管理者は、卸売予定数量等の報告を受けたときは、その内容を市場内に掲示する。 |
(6) 利用許可 | 市場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 |
(7) 行為の制限等 | 指定管理者は、市場施設をき損する者等に対して、当該行為を制止し、又は退去その他必要な措置を命ずることができる。 |
(8) 施行期日 | 施行期日は、公布日とする(9)アを除き、平成21年4月1日とする。 |
(9) 経過措置等 | ア 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
イ 所要の経過措置を講ずる。 |